使うときには気を付けて、納税猶予の特例制度

第113回 長谷川正の「言ったモン勝ち」


前回、「出ずるを制して入るを量る」のブログにて納税猶予の特例制度の紹介をしましたが、今回は制度を活用する際の注意点を紹介します。

先ずは前提として、納税の「猶予」であるので、1年後の2021年5月31日(当社の場合)には必ず納税しなければならないことです。たまに勘違いされているお方は「免除」と同じように考えられているみたいですが、実際はそんなに甘いものではありません。納税を猶予されているだけなので、結局は支払うことに変わりはありません。また、1年を過ぎた日から延滞税がかかります。

次に、国や県が公募している補助金・助成金公募制度の活用を予定されている企業には不向きです。なぜなら、これらの公募には税金が使われています。つまり、税金を支払っていない(猶予されているを含む)企業に対しては、補助金や助成金は使えない、という仕組みになっています。申請時の添付書類に「納税証明書」の提出が義務付けされているのはそのためです。

また、納付猶予の申請時に追加の資料提出を求められることがあることです。先日当社が申請書提出のため、税務署、年金事務所、市役所に訪れた際には何も求められず申請は1分で完了しましたが、県税事務所からは、財産目録と収支の明細書の提出を求められました。翌日、資料を郵送することで申請が完了しましたが、その意味では埼玉県が一番の関所と言えそうです。

最後に、納付猶予申請書の提出をする前に、決算確定の際の各々納税額の申告を確定させる必要があり、決算の算定期間が若干短くなることです。ですが、最近は電子申告が増えていますので、2~3日程度余裕があれば十分足りるのではないでしょうか。

以上のように幾つかの注意点はありますが、「納付猶予の特例」にはそれらを補うだけの色々なメリットがありますので、必要と感じたなら正しく理解して上手に活用することをお勧めします。ちなみに当社では補助金公募申請をするかしないか分かりませんが、必要に駆られて公募申請する際には、県税だけは支払いに行こうかと考えています。

出(い)ずるを制(せい)して入(い)るを量(はか)る「納税猶予の特例制度」


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